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学問のすすめ 六編
国法の貴きを論ず
政府は国民の名代にて、国民の思うところに従い事をなすものなり。その職分は罪ある者を取押えて罪なき者を保護するより外ならず。即ちこれ国民の思うところにして、この趣意を達すれば一国内の便利となるべし。元来罪ある者とは悪人なり、罪なき者とは善人なり。いま悪人来りて善人を害せんとすることあらば、善人自らこれを防ぎ、我父母妻子を殺さんとする者あらば捕えてこれを殺し、我家財を盗まんとする者あらば捕らえてこれを笞(むちう)ち、差支なき理なれども、一人の力にて多勢の悪人を相手に取り、これを防がんとするも迚も叶うべきことにあらず。
仮令(たと)い或いはその手当をなすも莫大の入費にて益もなきことなるゆえ、右の如く国民の総代として政府を立て、善人保護の職分を勤めしめ、その代として役人の給料は勿論、政府の諸入用をば悉皆(しっかい)国民より賄うべしと約束せしことなり。且つまた政府は既に国民の総名代となりて事をなすべき権を得たるものなれば、政府のなす事は即ち国民のなす事にて、国民は必ず政府の法に従わざるべからず。これまた国民と政府との約束なり。故に国民の政府に従うは、政府の作りし法に従うに非ず、自ら作りし法に従うなり。国民の法を破るは、政府の作りし法を破るに非ず、自ら作りし法を破るなり。その法を破って刑罰を被るは、政府に罰せらるるに非ず、自ら定めし法に由って罰せらるるなり。この趣きを形容して言えば、国民たる者は一人にて二人前の役目を勤むるが如し。即ちその一の役目は、自分の名代として政府を立て一国中の 悪人を取押えて善人を保護することなり。その二の役目は、固く政府の約束を守りその法に従って保護を受くることなり。
右の如く、国民は政府と約束して政令の権柄を政府に任せたる者なれば、かりそめにもこの約束を違えて法に背くべからず。人を殺す者を捕えて死刑に行うも政府の権なり、盗賊を縛って獄屋に繋ぐも政府の権なり、公事訴訟を捌くも政府の権なり、乱妨喧嘩を取押うるも政府の権なり。これらの事につき、国民は少しも手を出すべからず。もし心得違いして私に罪人を殺し、或いは盗賊を捕えてこれを笞つ等のことあれば、即ち国の法を犯し、自ら私に他人の罪を裁決する者にて、これを私裁と名づけ、その罪免すべからず。この一段に至っては、文明諸国の法律甚だ厳重なり。いわゆる威ありて猛からざるもの乎。我日本にては政府の威権盛んなるに似たれども、人民ただ政府の貴きを恐れてその法の貴きを知らざる者あり。いまここに私裁の宜しからざる由縁と国法の貴き由縁とを記すこと左の如し。
譬(たと)えば我家に強盗の入り来りて家内の者を威し金を奪わんとすることあらん。この時に当り家の主人たる者の職分は、この事の次第を政府に訴え政府の処置を待つべき筈なれども、事火急にして出訴の間合もなく、彼是する中にかの強盗は既に土蔵へ這入りて金を持ち出さんとするの勢いあり。これを止めんとすれば主人の命も危き場合なるゆえ、止むを得ず家内申合せて私にこれを防ぎ、当座の取計いにてこの強盗を捕え置き、然る後に政府へ訴え出るなり。これを捕うるについては、或いは棒を用い、或いは刃物を用い、或いは賊の身に疵付ることもあるべし、或いはその足を打折ることもあるべし、事急なるときは鉄砲をもって打殺すこともあるべしと雖ども、結局主人たる者は我生命を護り我家財を守るために一事の取計いをなしたるのみにて、決して賊の無礼を咎めその罪を罰するの趣意に非ず。
罪人を罰するは政府に限たる権なり、私の職分に非ず。故に私の力にて既にこの強盗を取押え我手に入りし上は、平人の身としてこれを殺しこれを打擲すべからざるは勿論、指一本を賊の身に加うることをも許さず、ただ政府に告げて政府の裁判を待つのみ。もしも賊を取押えし上にて、怒りに乗じてこれを殺しこれを打擲することあれば、その罪は無罪の人を殺し無罪の人を打擲するに異ならず。譬えば某国の律に、金十円を盗む者はその刑笞一百、また足をもって人の面を蹴る者もその刑笞一百とあり。然るにここに盗賊ありて、人の家に入り金十円を盗み得て出でんとするとき、主人に取押えられ既に縛られし上にて、その主人なおも怒りに乗じ足をもって賊の面を蹴ることあらん、然るときその国の律をもってこれを論ずれば、賊は金十円を盗みし罪にて一百の笞を被り、主人もまた平人の身をもって私に賊の罪を裁決し足をもってその面を蹴りたる罪に由り笞たるること一百なるべし。国法の厳なること斯の如し。人々恐れざるべからず。
右の理をもって考うれば、敵討の宜しからざることも合点すべし。我親を殺したる者は即ちその国にて一人の人を殺したる公の罪人なり。この罪人を捕えて刑に処するは、政府に限りたる職分にて、平人の関わるところに非ず。然るにその殺されてる者の子なればとて、政府に代りて私にこの公の罪人を殺すの理あらんや。差出がましき挙動と言うべきのみならず、国民たるの職分を誤り、政府の約束に背くものと言うべし。もしこの事につき、政府の処置宜しからずして罪人を贔屓する等のことあらば、その不筋なる次第を政府に訴うべきのみ。何らの事故あるも決して自ら手を出すべからず。仮令い親の敵は目の前に徘徊するも、私にこれを殺すの理なし。
昔徳川の時代に、浅野家の家来、主人の敵討とて吉良上野介を殺したることあり。世にこれを赤穂の義士と唱えり。大なる間違いならずや。このとき日本の政府は徳川なり、浅野内匠頭も吉良上野介も浅野家の家来も皆日本の国民にて、政府の法に従いその保護を蒙るべしと約束したるものなり。然るに一朝の間違いにて上野介なる者内匠頭へ無礼を加えしに、内匠頭これを政府に訴うることを知らず、怒りに乗じて私に上野介を切らんとして遂に双方の喧嘩となりしかば、徳川政府の裁判にて内匠頭へ切腹を申付け、上野介へは刑を加えず、この一条は実に不正なる裁判と言うべし。浅野家の家来共この裁判を不正なりと思わば、何が故にこれを政府へ訴えざるや。四十七士の面々申合せて、おのおのその筋に由り法に従って政府に訴え出でなば、固より暴政府のことゆえ最初はその訴訟を取上げず、或いはその人を捕えてこれを殺すこともあるべしと雖ども、仮令い一人は殺さるるもこれを恐れず、また代りて訴え出で、随って殺され随って訴え、四十七人の家来理を訴えて命を失い尽すに至らば、如何なる悪政府にても遂には必ずその理に伏し、上野介へも刑を加えて裁判を正しうすることあるべし。
かくありてこそ始めて真の義士とも称すべき筈なるに、嘗てこの理を知らず、身は国民の地位に居ながら国法の重きを顧みずして妄に上野介を殺したるは、国民の職分を誤り政府の権を犯して私に人の罪を裁決したるものと言うべし。幸いにしてそのとき徳川の政府にてこの乱妨人を刑に処したればこそ無事に治まりたれども、もしもこれを免すことあらば、吉良家の一族また敵討とて赤穂の家来を殺すことは必定なり。然るときはこの家来の一族、また敵討とて吉良の一族を攻むるならん。敵討と敵討とにて、はてしもあらず、遂に双方の一族朋友死し尽るに至らざれば止まず。いわゆる無政無法の世の中とはこの事なるべし。私裁の国を害すること斯の如し。謹まざるべからざるなり。
古は日本にて百姓町人の輩、士分の者に対して無礼を加うれば切捨御免という法あり。こは政府より公に私裁を許したるものなり。けしからぬことならずや。すべて一国の法は唯一政府にて施行すべきものにて、その法の出る処いよいよ多ければその権力もまた随っていよいよ弱し。譬えば封建の世に三百の諸侯おのおの生殺の権ありし時は、政法の力もその割合にて弱かりし筈なり。
私裁の最も甚だしくして政を害するの最も大なるものは暗殺なり。古来暗殺の事跡を見るに、或いは私怨のためにする者あり、或いは銭を奪わんがためにする者あり。この類の暗殺を企つるものは固より罪を犯す覚悟にて、自分にも罪人の積りなれども、別にまた一種の暗殺あり。この暗殺は私のために非ず、いわゆる「ポリチカルエネミ」(政敵)を悪んでこれを殺すものなり。天下の事につき銘々の見込みを異にし、私の見込みをもって他人の罪を裁決し、政府の権を犯して恣に人を殺し、これを恥じざるのみならず却って得意の色をなし、自ら天誅を行うと唱うれば、人またこれを称して報国の士と言う者あり。そもそも天誅とは何事なるや。天に代りて誅罰を行うと言う積り乎。もしその積りならば先ず自分の身の有様を考えざるべからず。元来この国に居り政府へ対して如何なる約条を結びしや。必ずその国法を守って身の保護を被るべしとこそ約束したることなるべし。もし国の政事につき不平の箇条を見出し、国を害する人物ありと思わば、静かにこれを政府へ討うべき筈なるに、政府を差置き自ら天に代わりて事をなすとは商売違いもまた甚だしきものと言うべし。畢竟この類の人は、性質律儀なれども物事の理に暗く、国を患うるを知って国を患うる所以の道を知らざる者なり。試みに見よ、天下古今の実験に、暗殺をもってよく事を成し世間の幸福を増したるものは未だ嘗てこれあらざるなり。
国法の貴きを知らざる者は、ただ政府の役人を恐れ、役人の前を程能くして、表向に犯罪の名あらざれば内実の罪を犯すもこれを恥とせず。啻にこれを恥じざるのみならず、巧みに法を破って罪を遁るる者あれば却ってこれをその人の働きとしてよき評判を得ることあり。いま世間日常の話に、此も上の御大法なり、彼も政府の表向なれども、この事を行うに斯く私に取計えば、表向の御大法には差支もあらず、表向の内証などとて笑いながら談話して咎むるものもなく、甚だしきは小役人と相談の上、この内証事を取計い、双方共に便利を得て罪なき者の如し。実はかの御大法なるもの、あまり煩わしきに過ぎて事実に施すべからざるよりして、この内証事も行わるることなるべしと雖ども、一国の政治をもってこれを論ずれば、最も恐るべき悪弊なり。かく国法を軽蔑するの風に慣れ、人民一般に不誠実の気を生じ、守って便利なるべき法をも守らずして、遂には罪を蒙ることあり。
譬えば、今往来に小便するは政府の禁制なり。然るに人民皆この禁令の貴きを知らずしてただ邏卒(らそつ=巡査)を恐るるのみ。或いは日暮など邏卒の在らざるを窺(うかが)いて法を破らんとし、図らずも見咎めらるることあればその罪に伏すと雖ども、本人の心中には貴き国法を犯したるが故に罰せらるるとは思わずして、ただ恐ろしき邏卒に逢いしをその日の不幸と思うのみ。実に歎かわしきことならずや。故に政府にて法を立つるは勉めて簡なるを良とす。既にこれを定めて法となす上は、必ず厳にその趣意を達せざるべからず。人民は政府の定めたる法を見て不便なりと思うことあらば、遠慮なくこれを論じて訴うべし。既にこれを認めてその法の下に居るときは、私にその法を是非することなく謹んでこれを守らざるべからず。
近くは先月我慶応義塾にも一事あり。華族太田資美君一昨年より私金を投じて米国人を雇い義塾の教員に供えしが、このたび交代の期限に至り、他の米人を雇い入れんとして当人との内談既に整いしにつき、太田氏より東京府へ書面を出し、この米人を義塾に入れて文学科学の教師に供えんとの趣きを出願せしところ、文部省の規則に、私金をもって私塾の教師を雇い私に人を教育するものにても、その教師なる者本国にて学科卒業の免状を得てこれを所持するものに非ざれば雇入を許さずとの箇条あり。然るにこのたび雇い入れんとする米人、かの免状を所持せざるにつき、ただ語学の教師とあれば兎も角もなれども、文学科学の教師としては願の趣き聞き届け難き旨、東京府より太田氏へ御沙汰なり。
よって福沢諭吉より同府へ書を呈し、この教師なる者、免状を所持せざるもその学力は当塾の生徒を教うるため十分なるゆえ、太田氏の願の通りに命ぜられたく、或いは語学の教師と申立てなば願も済むべきなれども、固より我生徒は文学科学を学積りなれば、語学と偽り官を欺くことは敢えてせざるところなりと出願したりしかども、文部省の規則変ずべからざる由にて、諭吉の願書もまた返却したり。これがため既に内約の整いし教師を雇い入るるを得ず、去年十二月下旬本人は去って米国へ帰り、太田君の素志も一時の水の泡となり、数百の生徒も望みを失い、実に一私塾の不幸のみならず、天下文学のためにも大なる妨げにて、馬鹿らしく苦々しきことなれども、国法の貴重なる、これを如何ともすべからず、いずれ近日また重ねて出願の積りなり。今般の一条につきては、太田氏を始め社中集会してその内話に、かの文部省にて定めたる私塾教師の規則もいわゆる御大法なれば、ただ文学科学の文字を消して語学の二字に改むれば願も済み生徒のためには大幸ならんと再三商議したれども、結局のところこの度の教師を得ずして社中生徒の学業或いは退歩することあるも、官を欺くは士君子の恥図べきところなれば、謹んで法を守り国民たるの分を誤らざるの方上策なるべしとて、遂にこの始末に及びしことなり。固より一私塾の処置にてその事些末に似たれども、議論の趣意は世教にも関わるべきことと思い、序ながらこれを巻末に記すのみ。
(明治七年二月出版)