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学問のすすめ 十一編

  名分をもって偽君子を生ずるの論

 第八編に上下貴賎の名分よりして夫婦親子の間に生じたる弊害の例を示し、その害の及ぶところはこの外にもなお多しとの次第を記せり。そもそもこの名分の由って起るところを案ずるに、その形は強大の力をもって小弱を制するの義に相違なしと雖ども、その本意は必ずしも悪念より生じたるに非ず。畢竟世の中の人をば悉皆愚にして善なるものと思い、これを救いこれを導き、これを教えこれを助け、只管目上の人の命に従って、かりそめにも自分の了簡を出さしめず、目上の人は大抵自分に覚えたる手心にて、よきように取計い、一国の政事も一村の支配も、店の始末も家の世帯も、上下心を一にして、あたかも世の中の人間交際を親子の間柄の如くになさんとする趣意なり。

 譬(たと)えば十歳前後の子供を取扱うには固よりその了簡を出さしむべきに非ず、大抵両親の身計いにて衣食を与え、子供はただ親の言に戻らずしてその差図にさえ従えば、寒き時には丁度綿入の用意あり、腹のへる時には既に飯の支度調い、飯と着物はあたかも天より降り来るが如く、我思う時刻にその物を得て何一つの不自由なく安心して家に居るべし。両親は己が身にも易えられぬ愛子なれば、これを教えこれを諭し、これを誉むるもこれを叱るも、皆真の愛情より出ざるはなく、親子の間一体の如くして、その快きこと譬えん方なし。即ちこれ親子の交際にして、その際には上下の名分も立ち、嘗て差支あることなし。世の名分を主張する人は、この親子の交際をそのまま人間の交際に写し取らんとする考えにて、随分面白き工夫のようなれども、爰に大なる差支あり。親子の交際はただ智力の熟したる実の父母と十歳ばかりの実の子供との間に行わるべきのみ、他人の子供に対しては固より叶い難し。仮令い実の子供にても最早二十歳以上に至れば次第にその趣きを改めざるを得ず。況んや年既に長じて大人となりたる他人と他人との間においてをや。迚もこの流儀にて交際の行わるべき理なし。いわゆる願うべくして行われ難き者とはこのことなり。

 さて今一国といい一村といい、政府といい会社といい、すべて人間の交際と名づくるものは皆大人と大人との仲間なり、他人と他人との附合なり。この仲間附合に実の親子の流儀を用いんとするもまた難きに非ずや。されども仮令い実に行われ難きことにても、これを行うて極めて都合よからんと心に想像するものは、その想像を実に施したく思うもまた人情の常にて、即ちこれ世に名分なり者の起りて専制の行わるる由縁なり。故に云く、名分の本は悪念より生じたるに非ず、想像に由って強いて造りたるものなり。

 アジヤ諸国においては国君のことを民の父母と言い、人民のことを臣子または赤子と言い、政府の仕事を牧民の職と唱えて、支那には地方官のことを何州の牧と名づけたることあり。この牧の字は獣類を養うの義なれば、一州の人民を牛羊の如くに取扱う積りにて、その名目を公然と看板に掛けたるものなり。あまり失礼なる仕方には非ずや。かく人民を子供の如く牛羊の如く取扱うと雖ども、前段にも言える通り、その初の本意は必ずしも悪念に非ず、かの実の父母が実の子供を養うが如き趣向にて、第一番に国君を聖明なるものと定め、賢良方正の士を挙げてこれを輔け、一片の私心なく半点の我欲なく、清きこと水の如く直きこと矢の如く、己が心を推して人に及ぼし、民を撫するに情愛を主とし、饑饉には米を給し、家事には銭を与え、扶助救育して衣食住の安楽を得せしめ、上の徳化は南風の薫ずるが如く、民のこれに従うは草の靡くが如く、その柔らかなるは綿の如く、その無心なるは木石の如く、上下合体共に太平を謡わんとするの目論見ならん。実に極楽の有様を模写したるが如し。

 されどもよく事実を考うれば、政府と人民とはもと骨肉の縁あるに非ず、実に他人の附合なり。他人と他人との附合には情実を用ゆべからず、必ず規則約束する物を作り、互いにこれを守って厘毛の差を争い、双方共に却って円く治まるものにて、これ乃ち国宝の起りし由縁なり。且つ右の如く聖明の君と賢良の士と柔順なる民とその注文はあれども、何れの学校に入ればかく無疵なる聖賢を造り出すべきやね何らの教育を施せばかく結構なる民を得べきや、唐人も周の世以来頻に爰に心配せしことならんが、今日まで一度も注文通りに治まりたる時はなく、度々詰りは今の通りに外国人に押付けられたるに非ずや。

 然るにこの意味を知らずして、きかぬ薬を再三飲むが如く、小刀細工の仁政を用い、紙ならぬ身の聖賢が、その仁政に無理を調合して強いて御恩を蒙らしめんとし、御恩は変じて迷惑となり、仁政は化して苛法となり、なおも太平を謡わんとするか。謡わんと欲せば独り謡いて可なり。これを和する者はなかるべし。その目論見こそ迂遠なれ。実に隣かながらも捧復に堪えざる次第なり。

 この風儀は独り政府のみに限らず、商家にも学塾にも宮にも寺にも行われざる所なし。今その一例を挙げて言わん。店中に旦那が一番の物知りにて、元帳を扱う者は旦那一人、従って番頭あり手代ありておのおのその職分を勤むれども、番頭手代は商売全体の仕組を知ることなく、ただ喧しき旦那の指図に任せて、給金も指図次第、仕事も指図次第、商売の損徳は元帳を見て知るべからず、朝夕旦那の顔色を窺い、その顔に笑を含むときは商売の中り、眉の上に皺をよするときは商売の外れと推量する位のことにて、何の心配もあることなし。

 ただ一つの心配は己が預りの帳面に筆の働きをもって極内の仕事を行わんとするの一事のみ。鷲に等しき旦那の眼力もそれまでには及び兼ね、律儀一片の忠助と思いの外に、欠落かまたは頓死のその跡にて帳面を改むれば、洞の如き大穴を明け、始めて人物の頼み難きを歎息するのみ。されどもこは人物の頼み難きに非ず、専制の頼み難きなり。旦那と忠助とは赤の他人の大人に非ずや。その忠助に商売の割合を約束もせずして、子供の如くにこれを扱わんとせしは旦那の不了簡と言うべきなり。

 右の如く上下貴賎の名分を正し、ただその名のみを主張して専制の権を行わんとするの源因よりして、その毒の吹出すところは人間に流行する欺詐術策の容体なり。この病に罹る者を偽君子と名づく。譬えば封建の世に大名の家来は表向皆忠臣の積りにて、この形を見れば君臣上下の名分を正し、辞儀をするにも鋪居一筋の内外を争い、亡君の逮夜には精進を守り、若殿の誕生には上下を着し、年頭の祝儀、菩提所の参詣、一人も欠席あることなし。その口吻に云く、貧は士の常、尽忠報国、また云く、その食を食む者はその事に死すなどと、大造らしく言い触らし、すわといわば今にも討死せん勢いにて、一通りの者はこれに欺かるべき有様なれども、窃に一方より窺えば果して例の儀君子なり。

 大名の家来によき役儀を勤むる者あらばその家に銭の出来るは何故ぞ。定めたる家禄と定めたる役料にて一銭の余財も入るべき理なし。然るに出入差引して余あるは甚だ怪しむべし。いわゆる役徳にもせよ、賄賂にもせよ、旦那の物をせしめたるに相違はあらず、その最も著しきものを挙げて言えば、普請奉行が大工に割善を促し、会計の役人が出入の町人より附届を取るが如きは、三百諸侯の家に殆ど定式の法の如し。旦那のためには御馬前に討死さえせんと言いと忠臣義士が、その買物の棒先を切るとは余り不都合ならずや。金箔付の偽君子と言うべし。

 或いは稀に正直なる役人ありて賄賂の沙汰も聞えざれば、前代未聞の名臣とて一藩中の評判なれども、その実は僅に銭を盗まざるのみ。人に盗心なければとて、さまで誉むべき事に非ず、ただ偽君子の群集するその中に十人並の人が雑るゆえ、格別目立つまでのことなり。畢竟この偽君子の多きもその本を尋ぬれば古人の妄想にて、世の人民をば皆結構人にして御し易きものと思い込み、その弊遂に専制抑圧に至り、詰る所は飼犬に手を噛まるるものなり。返す返すも世の中に頼みなきものは名分なり、毒を流すの大なるものは専制抑圧なり、恐るべきに非ずや。

 或人云く、かくの如く人民不実の悪例のみを挙ぐれば際限もなくことなれども、悉皆然るにも非ず、我日本は義の国にて、古来義士の身を棄てて君のためにしたる例は甚だ多しと。答云く、誠に然り、古来義士なきに非ず、ただその数少なくして算当に合わぬなり。元禄年中は義気の花盛りともいうべき時代なり、この時に赤穂七万石の内に義士四十七名あり。七万石の領分には凡そ七万の人口あるべし。七万の内に四十七あれば、七百万の内には四千七百あるべし。物換り星移り、人情は次第に薄く、義気も落下の時節となりたるは、世人の常に言うところにて相違もあらず。故に元禄年中より人の義気に三割を減じて七掛けにすれば、七百万に付三千二百九十の割合なり。今、日本の人口を三千万となし義士の数は一万四千百人なるべし。この人数にて日本国を保護するに足るべきや。三歳の童子にも勘定は出来ることならん。

 右の議論に拠れば名分は丸つぶれの話なれども、念のため爰に一言を足さん。名分とは虚飾の名目を言うなり。虚名とあれば上下貴賎悉皆無用のものなれども、この虚飾の名目と実の職分とを入替にして、職分をさえ守ればこの名分も差支あることなし。即ち政府は一国の帳場にして人民を支配するの職分あり。人民は一国の金主にして国用を給するの職分あり。文官の職分は政法を議定するに在り。武官の職分は命ずるところに赴きて戦うに在り。このほか学者にも町人にもおのおの定めたる職分あらざるはなし。

 然るに半解半知の飛揚りものが、名分は無用と聞きて早く既にその職分を忘れ、人民の地位に居て政府の法を破り、政府の命をもって人民の産業に手を出し、兵隊が政を議して自ら師を起し、文官が腕の力に負けて武官の差図に任ずる等のことあらば、これこそ国の大乱ならん。自主自由のなま噛にて無政無法の騒動なるべし。名分と職分とは文字こそ相似たれ、その趣意は全く別物なり。学者これを誤り認むることなかれ。

  (明治七年七月出版)

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