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学問のすすめ 二編

   端書(はしがき)

 学問とは広き言葉にて、無形の学問もあり、有形の学問もあり。心学、神学、理学等は形なき学問なり。天文、地理、窮理、化学等は形ある学問なり。何れにても皆知識見聞の領分を広くして、物事の道理を弁え、人たる者の職分を知ることなり。知識見聞を開くためには、或いは人の言を聞き、或いは自ら工夫を運らし、或いは書物をも読まざるべからず。故に学問には文字を知ること必用なれども、古来世の人の思う如く、ただ文字を読むのみをもって学問とするは大なる心得違いなり。文字は学問をするための道具にて、譬えば家を建つるに槌鋸の入用なるが如し。槌鋸は普請に欠くべからざる道具なれども、その道具の名を知るのみにて家を建つることを知らざる者は、これを大工と言うべからず。正しくこの訳にて、文字を読むことのみを知って物事の道理を弁えざる者は、これを学者と言うべからず。いわゆる論語よみの論語しらずとは即ちこれなり。我邦の古事記は諳誦すれば今日の米の相場を知らざる者は、これを世帯の学問に暗き男と言うべし。経書史類の奥義には達したれども、商売の法を心得て正しく取引をなすこと能わざる者は、これを帳合の学問に拙き人と言うべし。数年の辛苦を嘗め数百の執行金を費やして洋学は成業したれども、なおも一個私立の活計をなし得ざる者は、時勢の学問に疎き人なり。これらの人物は、ただこれを文字の問屋と言うべきのみ。その功能は飯を喰う字引きに異ならず。国のためには無用の長物、経済を妨ぐる食客と言うて可なり。故に世帯も学問なり、帳合も学問なり、時勢を察するもまた学問なり。何ぞ必ずしも和漢洋の書を読むのみをもって学問と言うの理あらんや。この書の表題は、学問のすすめと名づけたれども、決して字を読むことのみを勧むるに非ず。書中に記すところは、西洋の諸書より或いはその文を直ちに訳し或いはその意を訳し、形あることにても形なきことにても、一般に人の心得となるべき事柄を挙げて学問の大趣意を示したるものなり。さきに著したる一冊を初編となし、なおその意を拡めてこのたびの二編を綴り、次で三、四編にも及ぶべし。

  人は同等なる事

 初編の首に、人は万人皆同じ位にて生れながら上下の別なく自由自在云々とあり。今この義を拡めて言わん。人の生るるは天の然らしむるところにて人力に非ず。この人々互いに相敬愛しておのおのその職分を尽し互いに相妨ぐることなき所以は、もと同類の人間にして共に一天を与にし、共に与に天地の間の造物なればなり。譬えば一家の内にて兄弟相互に睦しくするは、もと同一家の兄弟にして共に一父一母を与にするの大倫あればなり。

 故に今、人と人との釣合を問えばこれを同等と言わざるを得ず。但しその同等とは有様の等しきを言うに非ず、権理通義の等しきを言うなり。その有様を論ずるときは、貧富強弱智愚の差あること甚だしく、或いは大名華族とて御殿に住居し美服美食する物もあり、或いは人足とて裏店に借家して今日の衣食に差支うる者もあり、或いは才智逞しうして役人となり商人となりて天下を動かす者もあり、或いは智恵分別なくして生涯飴やおこしを売る者もあり、或いは強き相撲取りあり、或いは弱き御姫様あり、いわゆる雲と泥との相違なれども、また一方より見て、その人々持前の権利通義をもって論ずるときは、如何にも同等にして一厘一毛の軽重あることなし。即ちその権理通義とは、人々その命を重んじ、その身代所持の物を守りその面目名誉を大切にするの大義なり。天の人を生ずるや、これに体と心との働きを与えて、人々をしてこの通義を遂げしむるの仕掛を設けたるものなれば、何らの事あるも人力をもってこれを害すべからず。

 大名の命も人足の命も、命の重きは同様なり。豪商百万両の金も、飴やおこし四文の銭も、己が物としてこれを守るの心は同様なり。世の悪しき諺に、泣く子と地頭には叶わずと。また云く、親と主人は無理を言うものなどとて、或いは人の権理通義をも枉ぐべきもののよう唱うる者あれども、こは有様と通義とを取違えたる論なり。地頭と百姓とは、有様を異にすれどもその権理を異にするに非ず。百姓の身に痛きことは地頭の身にも痛き筈なり、地頭の口に甘きものは百姓の口にも甘からん。痛きものを遠ざけ甘きものを取るは人の情欲なり、他の妨げをなさずして達すべきの情を達するは即ち人の権理なり。この権理に至っては地頭も百姓も厘毛の軽重あることなし。ただ地頭は富みて強く、百姓は貧にして弱きのみ。貧富強弱は人の有様にて固より同じかるべからず。

 然るに今富強の勢いをもって貧弱なる者へ無理を加えんとするは、有様の不同なるが故にとて他の権理を害するにあらずや。これを譬えば、力士が我に腕の力ありとて、その力の勢いをもって隣の人の腕を捻り折るが如し。隣の人の力は固より力士よりも弱かるべけれども、弱ければ弱きままにてその腕を用い自分の便利を達して差支なき筈なるに、謂れなく力士のために腕を折らるるは迷惑至極というべし。

 また右の議論を世の中の事に当てはめて言わん。旧幕府の時代には士民の区別甚だしく、士族は妄に権威を振い、百姓町人を取扱うこと目の下の罪人の如くし、或いは切捨御免などの法あり。この法に拠れば、平民の生命は我生命に非ずして借物に異ならず。百姓町人は由縁もなき士族へ平身低頭し、外に存っては路を避け、内に存って席を譲り、甚だしきは自分の家に飼いたる馬にも乗られぬ程の不便利を受けたるは、けしからぬことならずや。

 右は士族と平民と一人ずつ相対したる不公平なれども、政府と人民との間柄に至っては、なおこれよりも見苦しきことあり。幕府は勿論、三百諸侯の領分にもおのおの小政府を立てて、百姓町人を勝手次第に取扱い、或いは慈悲に似たることあるもその実は人に持前の権理通義を許すことなくして、実に見るに忍びざること多し。そもそも政府と人民との間柄は、前にも言える如く、ただ強弱の有様を異にするのみにて権理の異同あるの理なし。百姓は米を作って人を養い、町人は物を売買して世の便利を達す。これ即ち百姓町人の商売なり。政府は法令を設けて悪人を制し善人を保護す。これ即ち政府の商売なり。この商売をなすには莫大の費なれども、政府には米もなく金もなきゆえ、百姓町人より年貢運上を出して政府の勝手方を賄わんと、双方一致の上、相談を取極めたり。これ即ち政府と人民との約束なり。故に百姓町人は年貢運上を出して固く国法を守れば、その職分を尽したりと言うべし。政府は年貢運上を取りて正しくその使い払いを立て人民を保護すれば、その職分を尽したりと言うべし。双方既にその職分を尽して約束を違うることなき上は、更に何らの申分もあるべからず、おのおのその権利通義を逞しうして少しも妨げをなすの理なし。然るに幕府のとき、政府のことを御上様と唱え、御上の御用とあれば馬鹿に威光を振うのみならず、道中の旅篭までもただ喰い倒し、川場に銭を払わず、人足に賃銭を与えず、甚だしきは旦那が人足をゆすりて酒代を取るに至れり。沙汰の限りと言うべし。或いは殿様のものずきにて普請をするか、または役人の取計いにていらざる事を起し、無益に金を費やして入用不足すれば、色々言葉を飾りて年貢を増し御用金を言い付け、これを御国恩に報いると言う。そもそも御国恩とは何事を指すや。百姓町人らが安隠に家業を営み盗賊ひとごろしの心配もなくして渡世するを、政府の御恩と言うことなるべし。固よりかく安隠に渡世するは政府の法あるがためなれども、法を設けて人民を保護するは、もと政府の商売柄にて当然の職分なり。これを御恩と言うべからず。政府もし人民に対しその保護をもって御恩とせば、百姓町人は政府に対してその年貢運上をもって御恩と言わん。政府もし人民の公事訴訟をもって御上の御約介と言わば、人民もまた言うべし、十俵作り出したる米の内より五俵の年貢を取らるるは百姓のために大なる御約介なりと。いわゆる売言葉に買言葉にて、はてしもあらず。兎に角に等しく恩のあるものならば、一方より礼を言いて一方より礼を言わざるの理はなかるべし。

 かかる悪風俗の起りし由縁を尋ねるに、その本は人間同等の大趣意を誤りて、貧富強弱の有様を悪しき道具に用い、政府富強の勢いをもって貧弱なる人民の権理通義を妨ぐるの場合に至りたるなり。故に人たる者は、常に同位同等の趣意を忘るべからず。人間世界に最も大切なることなり。西洋の言葉にてこれを「レシプロシチ」(reciprocity 相互関係)または「エクウヲリチ」(equality平等関係)と言う。即ち、初編の首に言える万人同じ位とはこの事なり。

 右は百姓町人に左袒して、思うさまに勢いを張れという議論なれども、また一方より言えば、別に論ずることあり。凡そ人を取扱うには、その相手の人物次第にて自ずからその法の加減もなかるべからず。元来人民と政府との間柄は、もと同一体にてその職分を区別し、政府は人民の名代となりて法を施し、人民は必ずこの法を守べしと、固く約束したるものなり。譬えば今、日本国中にて明治の年号を奉ずる者は、今の政府の法に従うべしと条約を結びたる人民なり。故に一たび国法と定まりたることは、仮令い或いは人民一個のために不便利あるも、その改革まではこれを動かすを得ず。小心翼々謹みて守らざるべからず。これ即ち人民の職分なり。然るに、無学文盲、理非の理の字も知らず、身に覚えたる芸は飲食と寝ると起きるとのみ、その無学のくせに慾は深く、目の前に人を欺きて巧みに政府の法を遁れ、国法の何物たるを知らず、己が職分の何物たるを知らず、子をばよく生めどもその子を教うるの道を知らず、いわゆる恥も法も知らざる馬鹿者にて、その子孫繁昌すれば一国の益は為さずして却って害をなす者なきに非ず。かかる馬鹿者を取扱うには、迚も道理をもってすべからず、不本意ながら力をもって威し、一時の大害を鎮むるより外に方便あることなし。

 これ即ち世に暴政府のある所以なり。独り我旧幕府のみならず、アジヤ諸国古来皆然り。されば一国の暴政は、必ずしも暴君暴吏の所為のみに非ず、その実は人民の無智をもって自ら招く禍なり。他人にけしかけられて暗殺を企つる者あり、新法を誤解して一揆を起す者あり、強訴を名として金持の家を毀ち酒を飲み銭を盗む者あり。その挙動は殆ど人間の所業と思われず。かかる賊民を取扱うには、釈迦も孔子も銘案なき必定、是非とも苛刻の政を行なうことなるべし。故に云く、人民もし暴政を避けんと欲せば、速やかに学問に志し自ら才徳を高くして、政府と相対し同位同等の地位に登らざるべからず。これ即ち余輩の勧むる学問の趣意なり。

(明治六年十一月出版)

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