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学問のすすめ 三編

  国は同等なる事

 凡そ人とさえ名あれば、富める貧しきも、強気も弱気も、人民も政府も、その権義において異なるなしとのことは、第二編に記せり。(二編にある権理通義の四字を略して、ここにはただ権義と記したり。いずれも英語の「ライト」(right) という字に当たる。)今この義を拡めて国と国との間柄を論ぜん。国とは人の集りたるものにて、日本国は日本人の集りたるものなり、英国は英国人の集りたるものなり。日本人も英国人も等しく天地の間の人なれば、互いにその権義を妨ぐるの理なし。一人が一人に向かって害を加うる理なくば、二人が二人に向かって害を加うるの理もなかるべし。百万人も千万人も同様のわけにて、物事の道理は人数の多少に由って変ずべからず。今世界中を見渡すに、文明開化とて文学も武備も盛んにして富強なる国あり、或いは蛮野未開とて文武ともに不行届にして貧弱なる国あり。一般に、ヨーロッパ、アメリカの諸国は富んで強く、アジア、アフリカの諸国は貧にして弱し。されどもこの貧富強弱は国の有様なれば、固より同じかるべからず。然るに今、自国の富強なる勢いをもって貧弱なる国へ無理を加えんとするは、いわゆる力士が腕の力をもって病人の腕を握り折るに異ならず、国の権義において許すべからざることなり。

 近くは我日本国にても、今日の有様にては西洋諸国の富強に及ばざるところあれども、一国の権義においては厘毛の軽重あることなし。道理に戻りて曲を蒙るの日に至っては、世界中を敵にするも恐るるに足らず。初編第六葉(本書一四頁)にも言える如く、日本国中の人民一人も残らず命を棄てて国の威光を落とさずとはこの場合なり。しかのみならず貧富強弱の有様は、天然の約束に非ず、日との勉と不勉とに由って移り変るべきものにて、今日の愚人も明日は智者となるべく、昔年の富強も今世の貧弱となるべし。古今その例少なからず。我日本国中も今より学問に志し、気力を慥にして先ず一身の独立を謀り、随って一国の富強を致すことあらば、何ぞ西洋人の力を恐るるに足らん。道理あるものはこれに交わり、道理なきものはこれを打ち払わんのみ。一身独立して一国独立するとはこの事なり。

  一身独立して一国独立する事

 前条に言える如く、国と国とは同等なれども、国中の人民に独立の気力なきときは一国独立の権義を伸ぶること能わず。その次第、三箇条あり。

 第一条 独立の気力なき者は、国を思うこと深切ならず。

 独立とは、自分にて自分の身を支配し、他に依りすがる心なきを言う。自ら物事の理非を弁別して処置を誤ることなき者は、他人の智恵に依らざる独立なり。自ら心身を労して私立の活計をなす者は、他人の財に依らざる独立なり。人々この独立の心なくしてただ他人の力に依りすがらんとのみせば、全国の人は皆依りすがる人のみにて、これを引受くる者はなかるべし。これを譬えば盲人の行列に手引なきが如し、甚だ不都合ならずや。或人云く、民はこれを由らしむべしこれを知らしむべからず、世の中は目くら千人目あき千人なれば、智者上に在って諸民を支配し上の意に従わしめて可なりと。この議論は孔子様の流儀なれども、その実は大いに非なり。一国中に人を支配するほどの才徳を備うる者は千人の内一人に過ぎず。

 仮にここに人口百万人の国あらん、この内千人は智者にして九十九万余の者は無智の小民ならん。智者の才徳をもってこの小民を支配し、或いは子の如くして愛し、或いは羊の如くして養い、或いは威し或いは撫し、恩威共に行われてその向かうところを示すことあらば、小民も識らず知らずして上の命に従い、盗賊、人ごろしの沙汰もなく、国内安穏に始まることあるべけれども、もとこの国の人民、主客の二様に分れ、主人たる者は千人の智者にて、よきように国を支配し、その余の者は悉皆何も知らざる客分なり。既に客分とあれば固より心配も少なく、ただ主人にのみ依りすがりて身に引き受くることなきゆえ、国を患うることも主人の如くならざるは必然、実に水くさき有様なり。国内の事なれば兎も角もなれども、一旦外国と戦争などの事あらばその不都合なること思い見るべし。無智無力の小民等、戈を倒にすることも無かるべけれども、我々は客分のことなるゆえ一命を棄つるは過分なりとて逃げ走る者多かるべし。さすればこの国の人口、名は百万人なれども、国を守るの一段に至ってはその人数甚だ少なく、迚(とて)も一国の独立は叶い難きなり。

 右の次第につき、外国に対して我国を守らんには、自由独立の気風を全国に充満せしめ、国中の人々貴賎上下の別なく、その国を自分の身の上に引き受け、智者も愚者も目くらも目あきも、おのおのその国中たるの分を尽さざるべからず。英人は英国をもって我本国と思い、日本人は日本国をもって我本国と思い、その本国の土地は他人の土地に非ず我国人の土地なれば、本国のためを思うこと我家を思うが如くし、国のためには財を失うのみならず、一命をも抛て(なげうって)惜しむに足らず。これ即ち報国の大義なり。

 固(もと)より国の政(まつりごと)をなす者は政府にて、その支配を受くる者は人民なれども、こはただ便利のために双方の持場を分ちたるのみ。一国全体の面目に拘わることに至っては、人民の職分として政府のみに国を預け置き、傍(かたわら)よりこれを見物するの理あらんや。既に日本国の誰、英国の誰と、その姓名の肩書に国の名あれば、その国に住居し起居眠食自由自在なるの権義あり。既にその権義あれば、また随ってその職分なかるべからず。

 昔戦国の時、駿河の今川義元、数万の兵を率いて織田信長を攻めんとせしとき、信長の策にて桶狭間に伏勢を設け、今川の本陣に迫って義元の首を取りしかば、駿河の軍勢は蜘蛛の子を散らすず如く、戦いもせずして逃げ走り、当時名高き駿河の今川政府も一朝に亡びてその痕なし。近く両三年以前、フランスとプロイセンとの戦に、両国接戦の初め、フランス帝ナポレオンはプロイセンに生捕られたれども、仏人はこれに由って望みを失わざるのみならず、益々憤発して防ぎ戦い、骨をさらし血を流し、数月篭城の後和睦に及びたれども、フランスは依然として旧のフランスに異ならず。かの今川の始末に較ぶれば日を同じうして語るべからず。その故は何ぞや。駿河の人民は、ただ義元一人に依りすがり、その身は客分の積りにて、駿河の国を我本国と思う者なく、フランスには報国の士民多くして国の難を銘々の身に引き受け、人の勧めを待たずして自ら本国のために戦うものあるゆえ、かかる相違も出来しことなり。これに由って考うれば、外国へ対して自国を守るに当たり、その国人に独立の気力ある者は国を思うこと深切にして、独立の気力なき者は不深切なること推して知るべきなり。

 第二条 内に居て独立の地位を得ざる者は、外に在って外国人に接するときもまた独立の権義を伸ぶること能わず。

 独立の気力なき者は必ず人に依頼す、人に依頼する者は必ず人を恐る、人を恐るる者は必ず人に諛う(へつらう)ものなり。常に人を恐れ人に諛う者は次第にこれに慣れ、その面の皮鉄の如くなりて、恥ずべきを恥じず、論ずべきを論ぜず、人をさえ見ればただ腰を屈するのみ。いわゆる習い性となるとはこの事にて、慣れたることは容易に改め難きものなり。譬えば今、日本にて平民に名字乗馬を許し、裁判所の風も改まりて、表向は先ず士族と同等のようなれども、その習慣俄に変ぜず、平民の根性は依然として旧の平民に異ならず、言語も賎しく応接も賎しく、目上の人に逢えば一言半句の理屈を述ぶること能わず、立てて言えば立ち、舞えと言えば舞い、その柔順なること家に飼いたる痩犬の如し。実に無気無力の鉄面皮と言うべし。

 昔鎖国の世に旧幕府の如き窮屈なる政を行う時代なれば、人民に気力なきその政事に差支えざるのみならず却って便利なるゆえ、故さらにこれを無智に陥れ無理に柔順ならしむるをもって役人の得意となせしことなれども、今外国と交わるの日に至ってはこれがため大なる弊害あり。譬えば田舎商人等、恐れながら外国の交易に志して横浜などへ来る者あれば、先ず外国人の骨格逞しきを見てこれに驚き、金の多きを見てこれに驚き、商館の洪大なるに驚き、蒸気船の速きに驚き、既に已に胆を落して、追々この外国人に近づき取引するに及んでは、その掛引のするどきに驚き、或いは無理なる理屈を言い掛けらるることあれば啻に驚くのみならず、その威力に震い懼れて、無理と知りながら大なる損亡を受け大なる恥辱を蒙ることあり。こは一人の損亡に非ず。一国の損亡なり。一人の恥辱に非ず、一国の恥辱なり。実に馬鹿らしきようなれども、先祖代々独立の気を吸わざる町人根性、武士には窘められ、裁判所には叱られ、一人扶持取る足軽に逢っても御旦那様とあがめし崇めし魂は腹の底まで腐れ付き、一朝一夕に洗うべからず、かかる臆病神の手下共が、かの大胆不敵なる外国人に逢って、胆をぬかるるは無理ならぬことなり。これ即ち、内に居て独立を得ざる者は、外に在っても独立すること能わざるの証拠なり。

 第三条 独立の気力なき者は、人に依頼して悪事をなすことあり。

 旧幕府の時代に名目金とて、御三家などと唱うる権威強き大名の名目を借りて金を貸し、随分無理なる取引をなせしことあり。その所業甚だ悪むべし。自分の金を貸して返さざる者あらば、再三再四力を尽して政府に訴うべきなり。然るにこの政府を恐れて訴うることを知らず、きたなくも他人の名目を借り他人の暴威に依って返金を促すとは卑怯なる挙動ならずや。今日に至っては名目金の沙汰は聞かざれども、或いは世間に外国人の名目を借る者はあらずや。余輩未だその確証を得ざるゆえ、明らかにここに論ずること能わざれども、昔日の事を思えば今の世の中にも疑念なきを得ず。この後、万々一も外国人雑居などの場合に及び、その名目を借りて奸を働く者あらば、国の禍実に言うべからざるべし。故に人民に独立の気力なきは、その取扱い便利などとて油断すべからず。禍は思わぬところに起るものなり。国民に独立の気力いよいよ少なければ、国を売るの禍もまた随って益々大なるべし。即ち、この条の初に言える、人に依頼して悪事をなすはこの事なり。

 右三箇条に言うところは、皆、人民に独立の心なきより生ずる災害なり。今の世に生れ苟も愛国の意あらん者は、官私を問わず先ず自己の独立を謀り、余力あらば他人の独立を助け成すべし。父兄は子弟に独立を教え、教師は生徒に独立を勧め、士農工商共に独立して国を守らざるべからず。概してこれを言えば、人を束縛して 独り心配を求むるより、人を放ちて共に苦楽を与にするに若かざるなり。

(明治六年十二月出版)

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